大阪カーリングクラブ会費規程

(2018年11月6日制定)

(適用範囲)
第 1 条 この規程は、大阪カーリングクラブ会則に基づき、大阪カーリングクラブ(以下、「クラブ」という)の会費に関することを定める。

(会費)
第 2 条  クラブの会費は
1 会計年度につき次の各号の額とする。
(1)大人     3,000円
(2)大学生    1,500円
(3)高校生以下  1,000円
2 前項各号の区分判定は会計年度の始期である5月1日をもって判定する。

(会費の納入時期)
第 3 条 会員は、会計年度開始後2か月以内に会費を納入するものとする。ただし、新たに会員になろうとするものについてはこの限りではない。

(会費の返還)
第 4 条 納入された会費は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り返還する。
(1)会員が同一年度の会費を誤って2回以上納入するなど、第2条に定める額を超えて納入した場合。この場合、納入した合計額から第2条に定める額を除いた額を上限として返還する。
(2)役員会が必要と認めた場合。

(改正)
第 5 条 本規程の改正は、クラブ総会において過半数による承認を必要とする。

(経過措置)
第 6 条 本規程が改正された場合、改正された規程は原則として改正の日以降に納入される会費に対して適用される。ただし、改正のときに施行期日を併せて定めた場合はこの限りではない。

附則
(施行期日)
1 この規程は2019年5月1日から施行する。