大阪カーリングクラブ会則

(2021年11月15日改訂)

第1章  総 則

(名 称)
第 1 条  この会は、「大阪カーリングクラブ」(欧文名「Osaka Curling Club」)と称する(以下、「クラブ」という)。

(目 的)
第 2 条 クラブはカーリング精神にのっとり、主に大阪府においてカーリングの普及及び振興を図り、日本でのカーリング文化の発展に寄与することを目的とする。

(活 動)
第 3 条 クラブは前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)練習会及びカーリング技術の向上につながる講習会等の開催
(2)初心者スクールの開催等の普及・広報活動
(3)競技会並びにオープン大会の主催及び後援
(4)その他、前条の目的を達成するための一切の活動

(所 在)
第 4 条  クラブの所在地を大阪府内に置き、事務局は代表が定める場所に置く。

第2章  会 員

(会員の資格)
第 5 条 会員は、本会則に同意し、クラブの目的に賛同する次の各号に掲げるいずれかの者とする。
(1)大阪府内に在住する者
(2)大阪府内に在勤する者
(3)大阪府内に在学する者
2 前項各号のほかクラブが適当と認めた者
3 会員になろうとする者は、日本政府が定義する「反社会的勢力」と関係があってはならない。

(入会手続き)
第 6 条  前条の規定によりクラブの会員となる資格を有する者は、所定の手続きを経てクラブに入会することができる。
2 前項の規定による所定の手続きとは、所定の入会申込書に必要事項を全て記入し会費の納入を行い、クラブがそれを確認したことをいう。

(会費の納入)
第 7 条  会員は、定められた期日までに会費を納入しなければならない。定められた期日までに会費の納入が行われなかった場合は、第8条第5号の規定により会員資格を喪失する。
2 会費は、別に定める会費規程のとおりとする。

(会員資格の喪失)
第 8 条  会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会員資格を喪失する。
(1)第5条に規定する会員資格を満たさなくなったとき
(2)会員の都合による退会の願い出があったとき
(3)日本政府が定義する「反社会的勢力」と関係したとき
(4)死亡したとき
(5)会費の納入を行わなかったとき
(6)刑事事件により起訴され有罪が確定したとき
(7)総会において除名の決議がなされたとき

(休 会)
第 9 条 会員が休会をするときは、休会届をクラブに提出しなければならない。休会中の会費は無料とするが、休会期間は3年までとする。以後退会扱いとする。

(退 会)
第10条 会員が退会をするときは、退会届をクラブに提出しなければならない。

第3章  役員等

(役員の構成)
第 11 条 クラブに次の役員を置く。なお役員の総数は10名以内とする。
(1)代表   1名
(2)副代表  1名以上2名以内
(3)事務局  4名以上
事務局には次の役職を置く。
事務局長、広報担当、庶務担当、会計担当
2 役員は複数の役職を兼ねることができる。但し、代表は他の役職を兼ねる事はできない。

(監事)
第12条 クラブに監事2名を置く。監事は役員を兼ねることができない。

(役員等の職務)
第13条 役員及び監事の職務は次のとおりとする。
(1)代表は、クラブを代表し、クラブ運営を統括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときもしくは不在のときには代表の職務を代行する。
(3)事務局は、クラブ運営に関する事務を行う。
(4)監事は、クラブの会計運営に対して監査を行う。

(代表の職務の代理)
第14条 代表に事故あるとき、又は欠けたときもしくは不在のときは、副代表が代表の職務を代理する。
2 代表並びに副代表ともに事故あるとき、又は欠けたときは、代表があらかじめ指名する他の役員が、順次に代表の職務を代理する。
3 代表個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、役員会において選任する他の役員が代表の職務を代理する。

(監事による監査)
第15条 監事は、役員の職務執行の状況及びクラブの財産の状況を監査しなければならない。
2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、役員会及び総会に報告するものとする。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、役員会に出席して意見を述べるものとする。

(役員等の資格)
第16条 役員及び監事は会員でなければならない。ただし、必要な場合には監事のうち1名に限り会員でない者を選任することができる。

(役員等の選任)
第17条 任期満了による役員及び監事の選任は、通常総会において行う。
2 第18条及び第19条の規定により役員に不足が生じた場合は、前項の規定に基づき後任役員の選任を行う。

(役員等の解任)
第18条 役員及び監事が次の各号のいずれかに該当した場合は、総会の決議によりその任を解くことができる。
(1)会員資格を喪失した場合
(2)心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(3)役員として著しく不適当な行為があると認められる場合
(4)クラブの品位を著しく低下させる行為が認められる場合
(5)総会において解任の動議がなされ、決議された場合

(役員等の辞任)
第19条 役員及び監事は、辞任願を役員会に提出し、役員会の承認を得た場合はその任を辞することができる。

(役員等の任期)
第20条 役員及び監事の任期は、選任された日から1年間とする。補欠の役員及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、いずれも後任の役員及び監事が選任された時点でその任が解かれる。
2 役員及び監事は、任期満了後であっても後任の役員及び監事がいない場合には、後任の役員及び監事が選任されるまでその職務を代行する。
3 役員及び監事は再任されることができる。

第4章  役員会

(役員会)
第21条 このクラブに関する事項の決定は役員会によって行う。ただし、日常の業務として役員会が定めるものについては代表が専決し、これを役員会に報告する。
2 役員会は、代表が必要に応じて随時これを招集する。
3 代表は、役員総数の3分の1以上の役員から会議に付議すべき事項を示して役員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければならない。
4 役員会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 役員会は、役員総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び役員会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
7 役員会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの会則に別段の定めがある場合を除き、役員総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 役員会の決議について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び役員会において選任した役員2名は、役員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
10 作成された議事録は10年間保存し、会員の請求があればこれを閲覧させなければならない。

第5章  総 会

(総会)
第22条 総会は、このクラブに関する最高議決機関とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会の二つに区分される。
3 総会は、代表がこれを招集する。
4 総会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 総会は、会員総数の過半数以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び総会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
7 総会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの会則に別段の定めがある場合を除き、会員総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 総会の決議について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び総会において選任した会員2名は、総会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
10 作成された議事録は10年間保存し、会員の請求があればこれを閲覧させなければならない。

(通常総会)
第23条 代表は、前条第2項に規定する通常総会を毎会計年度1回、新会計年度開始後2か月以内に開催しなければならない。
2 通常総会においては、次の議題について議事を行う。
(1)前年度決算及び事業報告
(2)新年度予算及び事業計画
(3)役員及び監事の選任
(4)他役員会において重要案件と認められた事項
(5)その他

(臨時総会)
第24条 代表は、次の各号のいずれかに該当する場合、第22条第2項に規定する臨時総会を開催しなければならない。
(1)代表が必要と認めた場合
(2)役員及び監事が在任期間中に解任或いは辞任した場合で、後任を選任する必要があると認めた場合
(3)会員が、代表に対して5分1以上の書面よる同意を得て、開催の目的を示して総会開催の請求を行った場合。この場合代表は、請求を受けた日から起算して50日以内に総会を開催しなければならない。

第6章  資産及び会計

(資産の構成)
第25条 このクラブの資産は、次に掲げるものとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)その他の収入

(資産の管理)
第26条 資産は、役員会が議決した方法により代表が管理する。
2 資産のうち現金は、銀行等の確実な金融機関に預金口座を開設し、預け入れ若しく信託して保管しなければならない。

(会計年度)
第25条 会計年度は各年の5月1日から翌年4月30日までとする。
2 会計年度は、その始期の存する年をもって称する。

(収 入)
第27条 クラブの収入は、会費並びに事業活動により得たものとする。ただし、これら以外の寄附金等の収入を妨げるものではない。

(支 出)
第29条 クラブの支出は、第23条第2項第2号の規定により総会で決議された予算及び事業活動計画に基づいて行う。

(債務の責任)
第30条 クラブの債務については、役員を除く会員はその責任を負わない。

(決 算)
第29条 事務局は各会計年度終了後1か月以内に決算書を作成し、監事の監査を経た上で総会に提出しなければならない。
2 事務局は決算書及びその関係書類を10年間保存しなければならない。

第7章  個人情報

(個人情報保護の目的)
第32条 クラブは、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであるとの認識から、クラブが保有する個人情報の適正な取扱いを確保し、クラブが実施する事業の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的として個人情報を取り扱う。

(クラブの責務)
第33条 クラブは、個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報の保護に努めるものとする。

(利用目的の特定)
第34条 クラブは、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下、「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 クラブは、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
3 クラブは、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。

(取得制限)
第35条 クラブは、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
2 クラブは、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
3 クラブは、原則として本人から個人情報を取得するものとする。

(利用)
第36条 クラブは、個人情報を利用するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。

第8章  会則の変更及び廃止

(会則の変更及び廃止)
第37条 この会則を変更及び廃止しようとするときは、役員会の決議を得て総会での承認を得なければならない。

第9章  雑 則

(秘密の保持)
第38条 クラブの役員及び監事並びに役員及び監事であった者は、職務上知りえた情報の内容を第三者に漏洩し、または不当な目的のために利用してはならない。

(経過措置)
第39条 本会則が会計年度途中で変更された場合、変更前の会則による会員は当該会計年度に限り変更後の会則による会員とみなす

附則
(施行期日)
1 この会則は2018年11月6日から施行する。
2 この会則は2019年 8月1日から一部改訂して施行する。
3 この会則は2020年11月14日から一部改訂して施行する。
4 この会則は2021年11月15日から一部改訂して施行する。

(会費の特例)
1 第7条に規定する会費は、2018年度、2020年度、2021年度に限り無料とする。